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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−794(T2020−794/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年6月8日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における令和元年7月8日受付、並びに当審における同2年1月21日受付及び同年4月2日受付の手続補正書によって、最終的に、第9類「蓄電池,眼鏡,サングラス,眼鏡・サングラスケース」、第16類「文房具,便せん,封筒,ノートブック,ノートカード,グリーティングカード,リトグラフ,ペン,鉛筆,ペンケース,消しゴム,クレヨン,マーカーペン,色鉛筆,絵の具箱(学用品),チョーク,黒板,転写式ステッカー,熱転写ステッカー,画像貼付用裏紙付きプラスチックフィルム製接着シール,ブックカバー,しおり,包装紙,紙ナプキン,紙製テーブルマット,招待状用カード,紙製テーブルクロス,紙製のケーキのデコレーション,刺繍・アップリケ用転写紙,衣装・パジャマ・スウェットシャツ・Tシャツ用の印刷された型紙」、及び第41類「遊園地用の乗物機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5532460号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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