結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−16346(T2019−16346/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INFINITY」の文字を表してなり、第32類「炭酸飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成30年6月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5499025号商標(以下「引用商標」という。)は、「INFINITE」の文字を表してなり、平成23年11月28日登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙類」、第25類「和服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第28類「スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,昆虫採集用具」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同24年6月8日に設定登録されたもので、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は、「INFINITY」の文字を表してなるところ、当該文字は「無限」の意味を有する、我が国でも親しまれた英語(「プログレッシブ英和中辞典」小学館;「デジタル大辞泉」小学館)であるから、その構成文字に相応して「インフィニティー」の称呼が生じ、「無限」の観念が生じる。
(2)引用商標は、「INFINITE」の文字を表してなるところ、当該文字は「無限の」の意味を有する英語(「プログレッシブ英和中辞典」小学館)であるものの、我が国において親しまれた外来語とまではいえないから、その構成文字に相応して「インフィニット」の称呼が生じるが、特定の観念までは生じない。
(3)本願商標と引用商標を比較すると、語頭の「INFINIT」の構成文字が共通するものの、語尾の「Y」と「E」の文字の差異から、全体として異なる語を表してなることは認識でき、外観において相紛れるおそれはない。また、称呼については、語頭の「インフィニ」の音が共通するとしても、語尾の「ティー」と「ット」の音に差異があるもので、長音と促音の有無という分かりやすい差異があるから、全体として聴別は容易である。さらに、観念については、本願商標からは「無限」の観念が生じるが、引用商標からは特定の観念は生じないため、観念において相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、互いに誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品に同一又は類似のものが含まれるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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