結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−16792(T2019−16792/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類「防錆剤,防錆グリース」及び第4類「工業用油,工業用油脂」を指定商品として、平成30年3月30日に登録出願されたものである。
本願商標は、「RUST SHIELD」の文字と、その片仮名表記である「ラストシールド」の文字を二段に書してなるところ、その構成中「RUST」の文字部分は「さび」程の意味を、「SHIELD」の文字部分は「防御物、遮蔽物」程の意味を有する。
そして、近年、本願の指定商品を取り扱う分野において、さびやさびの原因となるものを防御、遮蔽する効果を有する商品が製造、販売されている実情があり、そのような商品に「○○シールド」の文字も使用されている。
また、防錆に関する分野においては、「RUST」及び「ラスト」の文字からは「さび」程の意味合いを認識し得る。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、当該商品が「さびを防御する商品、さびを遮蔽する商品」程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、上段に「RUST SHIELD」の欧文字を顕著に表し、下段に小さくその表音である「ラストシールド」の片仮名を表してなるところ、「RUST」の文字は「(金属の)さび」の意味を有する英語(「ジーニアス英和大辞典」大修館書店)、「SHIELD」の文字は「盾。防御物。」の意味を有する英語(前掲辞典)であるものの、両文字を結合しても特定の意味を有する成語となるものではなく、両文字の語義から想起される意味合いを結合しても漠然としたものにとどまり、商品の品質、効能又は用途を具体的に表示するものではない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「RUST SHIELD」又は「ラストシールド」の文字が、商品の具体的な品質又は効能を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質、効能又は用途を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
以上を踏まえると,本願商標は、商品の品質、効能又は用途を表示するものではなく、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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