結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第21043号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「デジプリ」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定役務として、平成10年10月28日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品『被服』との関係において、『デジタル方式の印刷』の意を直感する『デジプリ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、本願商標をその指定商品中の『ティーシャツ』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『デジタル方式の印刷による柄を有するもの』であると理解するに止まり、単に商品の生産の方法を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「デジプリ」の片仮名文字を同書、同間隔で書してなり、これが格別冗長な構成ともいえないところ、これより原査定の説示の如く、商品の生産の方法を表示するものとして理解されるというより、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を示すものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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