結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−11328(T2019−11328/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WOPET」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類「猫(愛玩動物)用自動給餌器」を指定商品として、平成30年11月5日に登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、中国に所在の「Shenzhen Longzhiyuan Tehcnology Co.,Ltd」(当審注:「Tehcnology」は、「Technology」の明らかな誤記であると認めるので、以下、誤記を正して表記する。その上で、この者を、以下、単に「Shenzhen」という。)が、「愛玩動物用自動給餌器」等のペット関連の商品に使用する商標として、本願商標の登録出願前より需要者、取引者の間で広く認識されている「WOpet」商標(以下、「WOpet」商標を「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものであるので、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)本願商標は、Shenzhenが、「愛玩動物用自動給餌器」等のペット関連の商品に使用する商標として、本願商標の登録出願前より需要者、取引者間に広く知られている引用商標と類似し、本願商標「WOPET」及び引用商標「WOpet」の語は、造語と判断するのが相当であるから、出願人が本願商標を自己の商標として登録出願するにあたり、偶然に他人であるShenzhenが使用する引用商標と酷似する結果になったというよりは、前記商標の著名性を利用して、何らかの不正の利益を得る等の目的をもって使用をするものと推認するのが相当であり、よって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。
(3)本願商標は、この商標登録出願に係る商標は、商願2017−153768号の商標(以下「先願商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、これが登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当する。
原査定において引用した先願商標に係る商標登録出願は、平成31年1月17日付け拒絶査定が確定した。
よって、先願商標は登録商標ではないから、先願商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は成り立たず、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(1)原審が提示した証左及び原審において提出された平成31年2月25日付け刊行物等提出書(以下、単に「刊行物提出書」という。)における証左(第1号証ないし第21号証)によれば、以下のとおりである。
ア 原審が提示した証左について
(ア)原審は4つの証左(別掲参照。)を提示して、引用商標の周知性を認定しているところ、それらの証左を順に証左1ないし証左4ということにすると、以下のとおり認められる。
証左1は、当審が職権をもって調査したところによると、Shenzhenが開設しているウェブサイトに係るものであって、Shenzhenを紹介するものであるが、引用商標の記載がない。
証左2は、当審が職権をもって調査したところによると、それに係るアドレスにアクセスすることができない。
証左3は、当審が職権をもって調査したところによると、「SAKIDORI」のウェブサイトに係るものであって、「ペット用自動給餌器のおすすめ12選。犬猫どちらもOK」の見出しの下、2020年3月5日に更新された、ペット用自動給餌器の紹介記事が記載されており、「WOpet」の商標が使用された自動給餌器が、2つ記載されている。
証左4は、当審が職権をもって調査したところによると、「リターズ−通販−Yahoo ショッピング」のウェブサイトに係るものであるが、「Yahoo!ショッピングのストア閉店のお知らせ リターズは、2020年03月末日をもちまして、Yahoo!ショッピングのストアサービスを終了いたしました。」と記載されており、商品が掲載されていない。
(イ)以上によれば、証左3には、「ペット用自動給餌器のおすすめ12選」として引用商標が使用された自動給餌器が2つ記載されていることは認められるが、引用商標についての使用開始時期及び使用地域等、当該商標が使用をされた商品についての売上高、シェアなどの販売実績、並びに当該商標に係る広告宣伝の費用、方法、回数及び期間などについて、その事実を客観的に把握することができない。
また、証左1、証左2及び証左4については、引用商標との関係が見いだせない。
イ 刊行物等提出書における証左について
(ア)第1号証は、Shenzhenが商標権者である商標登録第6059679号公報であり、略正方形の黒地に白抜きで何らかの記号をモチーフとしたと思われる図形が配されてなる商標に係るものである。
第2号証は、動物をモチーフとしたオレンジ色の図形の右側にオレンジ色の「WOPET」の欧文字を配してなる図形からなる商標が記載されたウェブサイトに係るものであり、「WOPET」の欧文字からなる商標が使用された自動給餌器が記載されている。
第3号証は、Shenzhenのウェブサイトに係るものであり、Shenzhenが「WOPET」のブランドを保有していることが記載されている。
第4号証は、「amazon.co.jp」のウェブサイトに係るものであり、「WOpet」の欧文字からなる商標が使用された自動給餌器が記載されている。
第5号証は、「amazon.co.jp」のウェブサイトにおける「wopet−jp」のストアフロントのページに係るものであり、当該ページには、動物をモチーフとした図形の右側に「WOPETS」(「O」の欧文字はややデザイン化されている。)を配した図形からなる商標が記載されている。
第6号証ないし第8号証は、自動給餌器をレビューするウェブサイトに係るものであり、「WOpet」の欧文字からなる商標又は動物をモチーフとした図形の右側に「WOPETS」の欧文字を配してなる商標が使用された自動給餌器が記載されている。
第9号証ないし第11号証は、自動給餌器を通信販売するためのウェブサイトに係るものであり、「WOPET」又は「WOpet」の欧文字からなる商標が使用された自動給餌器が記載されている。
第12号証は、「WES株式会社」のウェブサイトに係るものであって、WES株式会社の会社概要が記載されている。
第13号証は、「amazon.co.jp」のウェブサイトにおける「WES STORE」のストアフロントのページに係るものである。
第14号証ないし第16号証は、「J−PlatPat」のウェブサイトに係るものであって、「WES株式会社」を出願人とする商標登録出願のリストが記載されており、その中に、「TIMETEC」、「Jennov」、「ANNNWZZD」、「NIERBO」及び「GEEKRIA」に係る商標登録出願が記載されている。
第17号証ないし第21号証は、「amazon.co.jp」のウェブサイトに係るものであり、「Timetec」、「Jennov」、「ANNNWZZD」、「NIERBO」及び「Geekria」の商標が使用された商品が記載されている。
(イ)以上によれば、第2号証ないし第11号証からは、引用商標、「WOPET」及び「WOPETS」(構成中の「O」部分をデザイン化したものを含む。)(以下これらを「引用等商標」という。)がインターネット上で宣伝、販売及び紹介されていることがうかがわれるが、引用等商標についての使用開始時期及び使用地域等、当該商標が使用をされた商品についての売上高、シェアなどの販売実績、並びに引用等商標に係る広告宣伝の規模などを客観的に把握することができない。
また、第1号証、第12号証ないし第21号証については、引用等商標との関係を見いだせない。
ウ 小括
したがって、引用等商標が、他人の業務に係る本願の指定商品と同一又は類似の商品を表示するものであり、かつ、本願商標と同一又は類似であるとしても、原審が提示した証左及び刊行物等提出書における証左によっては、引用等商標が、本願商標の登録出願時及び審決時において、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。
そして、当審において職権をもって調査しても、この認定を覆すに足りる証左を発見することはできなかった。
そうすると、引用等商標は、本願商標の登録出願時及び審決時において、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
引用等商標は、上記(1)のとおり、本願商標の登録出願時及び審決時において、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものである。
そうすると、本願商標は、引用等商標と同一又は類似であるとしても、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性について
引用等商標は、上記(1)のとおり、本願商標の登録出願時及び審決時において、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものである。
よって、本願商標は、引用等商標と同一又は類似であるとしても、不正の目的をもって使用をするものであるか否かにつき判断するまでもなく、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第19号に該当するものではないから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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