結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16093号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年9月10日登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同11年10月2日付手続補正書により、「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。
そして、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1602882号商標、同第2495468号の2商標、同第4168629号商標、同4168630号商標は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録がなされているものであり、本願商標の請求人(出願人)と引用登録商標の商標権者は同一人になったものである。また、同平成8年商標登録願12166号は、拒絶の査定が確定したものである。さらに、同登録第2495468号の1商標は、上記のとおり本願商標の指定商品が補正された結果、同引用登録商標の指定商品と本願商標の指定商品は非類似のものとなったと認め得るところである。
したがって、本願商標は、前記各登録商標を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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