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結論

勝訴(請求認容)

「フレキシブルドーズ」の品質表示性

審判番号
不服2019−12306(T2019−12306/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フレキシブルドーズ」の文字及び「Flexibledose」の文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年1月20日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年9月17日受付の手続補正書により、第5類「医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,サプリメント,乳幼児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「自由に変えられる」の意味を有する「Flexible」の文字と、「(1回分の薬の)服用量」の意味を有する「dose」の文字とを一連にした「Flexibledose」の文字と、その片仮名表記と理解できる「フレキシブルドーズ」の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなり、全体として「自由に変えられる(1回分の薬の)服用量」程の意味合いを理解させるものである。そして、薬剤等を取り扱う業界において、「フレキシブルドーズ」「Flexibledose」の文字が、「患者ごとに適切な投与量に変えられる薬剤」程の意味合いで一般的に使用されている事実が認められることから、本願商標をその指定商品中、「患者ごとに適切な投与量に変えられる薬剤」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の「薬剤」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえないものとなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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