結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−16123(T2019−16123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「マヌカはちみつ」を指定商品として,平成30年7月26日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5380195号商標(以下「引用商標」という。)は,「MGO」の文字を標準文字で表してなり,平成22年2月16日に登録出願,第30類「はちみつ」を指定商品として,同23年1月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
原査定は,本願商標の構成中「MGO」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は,別掲のとおり,全体として青緑色の四角形を背景(以下「背景図形」という。)に,該図形の上部3分の1に黒の長方形を配し,その内部に白抜きで上段に「CERTFIED」の欧文字を,下段に小さく「METHYLGLYOXAL」の欧文字を二段に配し,さらに背景図形の下部3分の2に,白抜きでやや大きく「MGO」及び「100+」の文字を上下2段に配した構成よりなるものである。
そして,上部3分の1に表されている「CERTFIED」及び「METHYLGLYOXAL」の文字部分と,下部3分の2に表されている「MGO」及び「100+」の文字部分は,各々の背景となっている色彩が明らかに異なることに加え,下部3分の2に表されている「MGO」及び「100+」の文字部分が上部の文字部分に比較して大きく表示されていることから,両者は視覚上分離して看取されるものである。
ところで,本願商標の指定商品「マヌカはちみつ」を取り扱う業界においては,「MGO○○+」又は「○○+MGO」(いずれも○○は数字)のように,「MGO」の文字と数字等を組合せた表示が,マヌカはちみつに含まれる成分量を示すものとして,すなわち,「マヌカはちみつ」の品質を表示するものとして,広く一般において取引に使用されている実情がある。
そうすると,本願商標を構成する「MGO」及び「100+」の部分は,「MGO100+」の表示全体でもって,指定商品の品質を表示する部分であるといえるから,本願商標に接する取引者,需要者は,「MGO100+」の部分を一体不可分のものとして看取,把握するというべきであり,これより,殊更「MGO」の文字部分を分離,抽出し,取引に資することはないと判断するのが相当である。
したがって,本願商標から「MGO」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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