結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−4949(T2019−4949/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第26類、第35類、第36類、第39類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年9月29日に登録出願されたものである。
その後、原審における平成30年8月9日付けの手続補正書及び当審における同31年4月13日受付けの手続補正書により、指定商品については、全て削除され、指定役務については、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第39類「車両による輸送,車両による輸送に関する情報の提供,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,駐車場の提供,駐車場の管理」と補正されたものである。
(1) 原査定は、「本願商標は、登録第5008558号商標及び登録第5008559号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
ア 登録第5008558号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年2月21日登録出願、「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を含む第36類、第37類、「車両による輸送」を含む第39類及び第40類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同年12月8日に設定登録、その後、同28年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
イ 登録第5008559号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成18年2月21日登録出願、「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を含む第36類、第37類、「車両による輸送」を含む第39類及び第40類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同年12月8日に設定登録、その後、同28年11月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、左を向いた鳥の頭首と羽根(その内側に近接して、さらに赤色の線状部が配されている。)をモチーフとした青系色の図形を表し、羽根部に上方、左方及び右方の三方が概ね囲まれるようにやや濃い青色の「RINKO BUS」の欧文字を配し、さらに、当該欧文字の下段に、やや小さく黒色の「今日と明日をつなげていく」の文字を、当該欧文字と中央揃えで配してなるものである。
そして、「RINKO BUS」の欧文字は、同書、同大、同色で表されており、「RINKO」と「BUS」との間隔も大きいものではない。また、当該欧文字は、上記のとおり、羽根部に三方が概ね囲まれるように配されていることから、構成上はまとまりのよい印象を与えるもので、いずれかの文字部分だけが独立して看者の注意をひくようなものではない。
そして、「RINKO BUS」の欧文字からは、その構成文字に相応して、「リンコーバス」又は「リンコバス」の称呼が生じるところ、この称呼は、冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、その構成中の、「BUS」の文字が「バス」を意味するとしても、「RINKO」の文字は特定の語義を有するともいいがたいものであるから、これらを結合させた「RINKO BUS」の欧文字部分は、その構成全体として特定の意味を有しない語である。
さらに、本願商標の欧文字部分は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。
そうすると、本願商標の「RINKO BUS」の欧文字は、それぞれの文字が軽重の差がなく全体的にまとまりよく結合しているものであって、これを構成する「BUS」の文字が本願の指定役務に通ずるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「RINKO」の文字のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。
そうすると、本願商標の構成中の「RINKO」の欧文字を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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