結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5390号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DST」の文字と「ディーエスティー」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年9月10日に登録出願されたものであり、指定商品については願書記載のとおりである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2357132号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DFT」の文字を横書きしてなり、昭和63年2月24日に登録出願、平成3年11月29日に設定登録されたものであり、指定商品については商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標と引用商標は、その構成前記のとおりであって、それぞれの文字構成よりして、本願商標からは「ディーエスティー」、引用商標からは「ディーエフティー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ディーエスティー」と引用商標より生ずる「ディーエフティー」の称呼を比較すると、両者は、同音数からなるものの、中間において「ス」と「フ」の音の差違を有するものである。
しかして、「ス」の音と「フ」の音とは、調音位置、調音方法が相違することにより異なった音質の音として聴取されるばかりでなく、両商標のようにアルファベットの3文字を羅列した商標の場合、一気一連に発音されるというよりは、一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と上記音の差異とを考え合わせれば、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというのが相当である。
また、両商標は、それぞれ前記構成よりなるものであって、その外観及び観念において紛れ得るものとはいえない。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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