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Trademark Appeal Case

「Water Wash」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−11185(T2019−11185/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Water Wash」の欧文字を横書きしてなり、第37類「電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,洗濯,被服のプレス,被服の修理,業務用電気洗濯機の修理又は保守」を指定役務として、平成30年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Water Wash』の文字を横書きしてなるところ、その構成中の『Water』の文字は、『水』等の意味を有する英語であり、『Wash』の文字は、『洗う、洗濯する』等の意味を有する英語であって、我が国においては、いずれの語も一般に親しまれている平易な英語であるから、本願商標は、全体として『水洗い』程の意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定役務中『洗濯』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『水洗いによる洗濯』であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Water Wash」の文字からなるところ、その構成中、「Water」の文字は、「水」等の意味を、「Wash」の文字は、「きれいに洗う。洗濯する。」等の意味を有する英語(いずれも「プログレッシブ英和中辞典第5版」小学館)として一般に知られているとしても、これらの語を組み合わせた「Water Wash」の文字は、辞書等に載録がないものであって、構成文字全体として直ちに特定の意味合いを認識させるものとはいえず、本願の指定役務との関係において、役務の質等を直接的かつ具体的に表すものとして、取引者、需要者に認識されるともいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「Water Wash」の文字が、具体的な役務の質等を表示するものとして一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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