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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2018−300283(T2018−300283/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4151405号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4151405号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張した。

3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判の請求に対し、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

なお、両当事者は、本件商標の交渉のため、審理の猶予を求めていたが、審判長が交渉の進捗等を確認するために両当事者に対し審尋を発したところ、請求人からは、交渉の具体的な進展がないことから審理の再開を願う旨の、また、被請求人からは、交渉は終了することとなり、本件商標について、使用の証拠を提出する予定はない旨の回答があったので、審理を終結することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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