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Trademark Appeal Case

「白塗り」の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−13752(T2019−13752/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「白塗り」の文字を標準文字で表してなり,第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年6月23日に登録出願,その後,本願の指定商品については,原審における同30年3月26日付け手続補正書により,第3類の指定商品を「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品(但し、おしろいを除く。),香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」と補正され,当審における令和元年10月16日付け手続補正書により,最終的に,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,基礎化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用脱脂綿」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,尿吸収用パッド,おりものシート,脱脂綿,綿棒,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,失禁用パンツ,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標を,補正後の指定商品『化粧品(但し、おしろいを除く。)』について使用するとしても,これに接する取引者・需要者に,これがあたかも『白塗り用の化粧品』であるかのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって,本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は,前記1のとおり,その指定商品について補正された結果,本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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