結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲1のとおり、赤いハート型の図形の中に白抜きで「レデイ」の文字を、その右に「株式会社」の文字を小さく二段に、さらにその右に「レデイ薬局」の文字を大きく赤と緑の文字で表してなり、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年4月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同31年3月1日付け手続補正書、当審における令和元年12月18日付け及び同2年4月14日付けの手続補正書により、別掲2のとおり補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第412067号商標、登録第2602302号商標、登録第2668905号商標、登録第3193925号商標及び登録第4307434号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標の指定商品と類似の役務に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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