結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3747(T2000−3747/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「こうけんびしゅ」の文字と「考健美酒」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年11月5日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定は、本願商標は商品の品質を表示するにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当する、として、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願商標は「考健美酒」の文字にその読みの「こうけんびしゅ」の文字を併記したものであって、「考健美酒」の文字は、全体として特定の意味を認識させない造語よりなるものというべきであるから、本願商標は、いずれの指定商品についても識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、本願商標を同規定に該当するとする原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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