sokuhyo

Trademark Appeal Case

役務の質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−14359(T2019−14359/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「接待店レポート」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第43類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、平成29年11月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『接待店レポート』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『接待』の文字は、『客をもてなすこと。一般に、湯茶・食事などをふるまうこと。』の意味を、『レポート』の文字は、『報告。報告書。』の意味を有する語であり、また、『接待店』の文字は、『客をもてなすこと(接待)に適した飲食店』程の意味合いで使用されている実情が伺え、『レポート』の文字も本願指定役務に通じるものであるから、本願商標をその指定役務中、例えば、『マーケティング,市場調査又は分析,飲食店に関する事業に関する指導及び助言,飲食物の提供に関する情報の提供』等、『客をもてなすこと(接待)に適した飲食店に関する役務』について使用しても、これに接する取引者、需用者は『客をもてなすこと(接待)に適した飲食店に関する報告及び情報の提供を内容とする役務』又は『客をもてなすこと(接待)に適した飲食店に関する報告書を提供する役務』であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質(内容)及び役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「接待店レポート」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「接待」、「店」及び「レポート」の文字は、それぞれが「客をもてなすこと。」、「品物を置き並べて商売するところ。みせ。」、「報告。報告書。」の意味を有する語であって(いずれも「広辞苑第七版」参照)、その構成全体から、「客をもてなす店の報告(書)」程度の意味合いを想起させる場合があるとしても、これよりは、どのような店の報告(書)であるのか判然とせず、具体的な報告の内容を認識させるとまではいい難く、当該文字が役務の質等を具体的にかつ直接的に表すものとして、取引者、需要者に、認識されるものともいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「接待店レポート」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、具体的な役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。