結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−12672(T2019−12672/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「SAKURA−Bright Complex」の文字を横書きしてなり,第1類「化学品,化粧品・せっけん・香料の製造及び工業製品の製造に使用される化学品,化粧品の原料用コラーゲン,化粧品の製造に使われる化学剤,化粧品製造用たんぱく質」及び第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として,平成30年4月27日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下に掲げるとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。以下,これらをまとめて「引用商標」という。
(1)登録第464603号商標
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品:第2類「絵の具(絵の具溶き油を除く。),顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の金粉・銀粉」,第3類「化粧用顔料」及び第14類「金粉,銀粉」
登録出願日:昭和26年3月5日
設定登録日:昭和30年4月19日
書換登録日:平成17年12月21日
(2)登録第1742665号商標
商標の構成:別掲2のとおり
指定商品:第3類「薫料」
登録出願日:昭和56年8月5日
設定登録日:昭和60年1月23日
書換登録日:平成16年10月13日
(3)登録第2313207号商標
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:第1類「化学品,植物成長調整剤類」,第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」,第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」,第4類「固形潤滑剤」,第5類「薬剤」,第19類「タール類及びピッチ類」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」
登録出願日:昭和63年4月12日
設定登録日:平成3年6月28日
書換登録日:平成13年11月21日
(4)登録第2379631号商標
商標の構成:別掲4のとおり
指定商品:第1類「化学品,植物成長調整剤類」,第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」,第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」,第4類「固形潤滑剤」,第5類「薬剤」,第19類「タール類及びピッチ類」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」
なお,商標登録の取消し審判により,指定商品中第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」について,取り消す旨の審決がされ,成21年1月8日にその確定審決の登録がなされている。
登録出願日:昭和63年6月23日
設定登録日:平成4年2月28日
書換登録日:平成14年8月14日
(5)登録第2673715号商標
商標の構成:別掲5のとおり
指定商品:第3類「化粧品」
登録出願日:平成4年3月2日
設定登録日:平成6年6月29日
書換登録日:平成16年7月28日
(6)登録第4409487号の1商標
商標の構成:サクラ(標準文字)
指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き但し、歯磨きを除く」
登録出願日:平成11年8月6日
設定登録日:平成12年8月18日
(7)登録第4409487号の2商標
商標の構成:サクラ(標準文字)
指定商品:第3類「歯磨き」
登録出願日:平成11年8月6日
設定登録日:平成12年8月18日
原査定は,本願商標の構成中,「SAKURA」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるとして,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は,前記1のとおり,「SAKURA−Bright Complex」の文字からなるところ,各構成文字が同じ大きさをもって表されており,外観上まとまりよく一体に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「サクラブライトコンプレックス」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものであって,特定の観念を生じないものである。
また,職権をもって調査するも,「SAKURA」,「Bright」,「Complex」の各文字が,本願の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質等を表す用語として使用されている事実や,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成中の「SAKURA」,「Bright」,「Complex」の各文字の間に軽重の差を見いだすことができないものであるから,本願商標は「SAKURA−Bright Complex」の構成文字全体をもって,取引に資されるというのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して,「サクラブライトコンプレックス」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
したがって,本願商標の構成中,「SAKURA」の文字部分を分離,抽出し,その上で「サクラ」の称呼及び「桜」の観念をも生じるとし,これを前提に,本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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