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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−9279(T2019−9279/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「コンシェル旅」の文字を標準文字で表してなり、第39類、第41類及び第43類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年5月14日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5390610号商標(以下「引用商標」という。)は、「コンシェル」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年8月27日に登録出願、別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

1 本願商標について

本願商標は、上記第1のとおり、「コンシェル旅」の文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得るものであって、構成文字全体から生じる「コンシェルタビ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「コンシェル」の片仮名が、「アパートなどの管理人。ホテルの接客係で客の要望に応じて観光の手配、観劇券の購入、交通の案内などを行う者。転じて、特定の分野や地域情報などを紹介する人。」(「大辞林第三版」株式会社三省堂)を意味する「コンシェルジュ」の略語として理解されるものであり、また,その構成中の「旅」の漢字が、「住む土地を離れて、一時他の土地に行くこと。旅行」の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)で、本願商標の指定役務に、「旅行」に関する役務が含まれているとしても、本願商標は、構成文字全体として辞書等に載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとは認められないものである。

また、本願商標の構成中の「コンシェル」の片仮名のみが取引者、需要者に対し、本願商標の指定役務の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって不可分一体の造語を表したものとして取引者、需要者に認識されるというのが相当であるから、その構成文字に相応して「コンシェルタビ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

2 引用商標について

引用商標は、上記第2のとおり、「コンシェル」の文字よりなるところ、該文字は、前記のとおり、「アパートなどの管理人」等を意味する「コンシェルジュ」の略語として理解されるものである。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「コンシェル」の称呼を生じ、「アパートなどの管理人」等の観念を生じるものである。

3 本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、それぞれ前記1及び2のとおりであり、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「コンシェルタビ」の称呼と引用商標から生じる「コンシェル」の称呼とを比較すると、構成音数や「タビ」の音の有無において顕著に相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。

そして、観念においては、本願商標は、特定の観念が生じないのに対し、引用商標は、「アパートなどの管理人」等の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標は、称呼及び外観において明確に区別でき、観念においても紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。

4 まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、その指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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