結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15172号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AMERCOAT」の文字を横書きしてなり、第2類「保護コーティング効果を有する塗料,船舶の仕上げ用反付着塗料,その他の塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,防錆グリース,マスチック,松脂,木材保存剤」を指定商品として、平成10年2月20日に登録出願されたものである。
原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第769716号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「アメル」の文字と「AMEL」の文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和41年8月17日に登録出願、同43年2月2日に設定登録、昭和53年3月6日、同63年4月20日及び平成10年2月3日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1668375号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「AMEL」の文字を横書きしてなり、第3類「塗料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和55年12月11日に登録出願、同59年3月22日に設定登録、平成7年1月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1726319号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「アメル」の文字を横書きしてなり、第3類「塗料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和55年12月11日に登録出願、同59年10月31日に設定登録、平成6年12月21日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2026827号商標(以下、「引用4商標」という。)は、「ARMORCOTE」の文字と「アマコート」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「塗料」を指定商品として、昭和60年11月25日に登録出願、同63年2月22日に設定登録されたものである。
請求人は、原査定において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した引用4商標である登録第2026827号商標に対して、取消審判を請求し、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標登録原簿の記載に徴すれば、同原簿は、閉鎖となっているものであるから、本願商標に引用した引用4商標の拒絶の理由は、解消した。
そこで、本願商標と引用1商標、引用2商標及び引用3商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、両者は明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「AMERCOAT」の文字を横書きしてなり、該文字に相応して「アマーコート」の称呼を生ずるものと認められる。
また、本願商標の構成中の「COAT」の文字部分は、「塗料」を意味する語であり、商品の品質を表すものと認められるものである。
そうとすれば、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を有さない「COAT」の文字を省略して、前半の「AMER」の文字部分より生ずる称呼をもって、取り引きに当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「アマー」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用1商標は、「アメル」の文字と「AMEL」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して「アメル」の称呼を生ずること明らかであり、引用2商標は、「AMEL」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「アメル」の称呼を生ずるものと認められるものであり、また、引用3商標は、「アメル」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して「アメル」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「アマーコート」と「アマー」の称呼と、引用各商標より生ずる「アメル」の称呼とを比較すると、本願商標と引用各商標は、その音数、音質において著しい差異を有するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、その語感において相異なるものとなるから、互いに相紛れるおそれはない。
さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標は、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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