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Trademark Appeal Case

公的機関略称の著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−2213(T2020−2213/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「PPC」の文字を標準文字で表してなり,第7類「荷役機械器具及びその部品・附属品,粉粒体の空気式搬送装置並びにその部品及び附属品,空気コンベヤー,化学機械器具並びにその部品及び附属品,収じん機(化学機械器具),ろ過機(化学機械器具),分離機(化学機械器具),ろ過機用カートリッジ,掃除機,電気掃除機用の防塵フィルター及びバッグ,カーペット洗浄機,電気式床洗浄機,電気式床磨き機,電気式ワックス磨き機,電気式床面洗浄機用ブラシ,電気式床磨き機用フロアーパッド,電気式床磨き機用研磨パッド,電気式床洗浄機の部品及び附属品,電気式床磨き機の部品及び附属品,再充電可能な電気式床洗浄機,再充電可能な電気式床磨き機,電気式コードレス掃除機,清掃用ロボット,建造物の壁面用洗浄機,建造物の階段用洗浄機,電気ポリッシャー,電気式サンダー,機械式駐車装置並びにその部品及び附属品,機械式自転車駐車装置,機械式自動二輪車駐車装置,車輪止め式駐車装置,自動販売機並びにその部品及び付属品,電気式門扉開閉装置」を指定商品として,平成30年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は,「本願商標は,内閣府の外局としておかれ,個人情報の保護に関する法律に規定する事務を所掌する機関『個人情報保護委員会』の略称として著名な標章『PPC』と同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第6号に該当するものである。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「PPC」の文字を標準文字で表してなるところ,たとえ,当該文字が,原審説示のとおり,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき設置された合議制の機関「個人情報保護委員会」の英語表記「Personal Information Protection Commission」の略称である「PPC」とそのつづり字を同一にするものであるとしても,当該文字が,上記委員会を表示するもの,あるいは同委員会の略称として,本願商標の出願時及び査定時において,我が国において著名なものとなっているものと認められる事実を見いだすことはできなかった。

そうすると,本願商標をその指定商品について使用しても,これに接する取引者,需要者は,直ちに,「個人情報保護委員会」の著名な略称を表示したものとは認識し得ないとみるのが相当であり,加えて,本願を出願人が使用採択することが,上記委員会の権威を損なうことになるともいい難いというべきである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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