結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−1(T2020−1/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「RILY」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第14類,第16類,第18類,第24類,第25類及び第28類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として,平成30年5月16日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1670308号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,昭和56年4月6日に登録出願,第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同59年3月22日に設定登録され,その後,平成20年2月20日に指定商品を第18類「かばん類,袋物」を指定商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第4991147号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成17年11月30日に登録出願,第29類「食用油脂,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」,第30類「氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」,第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,飲料用野菜ジュース」を指定商品として同18年9月29日に設定登録されたものである。
以下,引用商標1及び引用商標2をあわせて,「引用商標」という。
(1)本願商標について
ア 本願商標は,「RILY」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,該文字は,辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから,特定の意味合いを想起させるものではなく,一種の造語として理解されるものである。
そして,特定の意味を有しない欧文字は一般に,我が国において親しまれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,本願商標は,その構成中「RILY」の欧文字に相応して,「リリー」の称呼を生じるというのが相当である。
イ したがって,本願商標は,当該文字に相応して「リリー」の称呼を生じるものであって,特定の観念は生じない。
(2)引用商標1について
ア 引用商標1は,別掲2のとおり,「リリー」の片仮名の各文字部分の先端にひげのような装飾を施した態様からなるものである。
イ 引用商標1を構成する「リリー」の文字は,「百合」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する外来語として広く一般に親しまれていることから,当該文字に相応して「リリー」の称呼及び「百合」の観念を生じるものである。
(3)引用商標2について
ア 引用商標2は,別掲3のとおり,「りりー」の平仮名をややデザイン化した態様からなるものである。
イ 引用商標2を構成する「りりー」の文字は,上記(2)イと同様に「百合」を意味する外来語であることから,当該文字に相応して「リリー」の称呼及び「百合」の観念を生じるものである。
(4)本願商標と引用商標との類否
ア 本願商標と引用商標との類否について検討すると,両者は,外観において,それぞれ上記(1)ア,(2)ア及び(3)アのとおり,欧文字と,片仮名または平仮名(ややデザイン化したもの)といった,構成する文字の種類に差異を有し,加えて,本願商標は標準文字で表した態様である一方,引用商標はそれぞれ,装飾やデザイン化がなされている態様であることから,視覚的な印象が相違し,外観上,両者は相紛れるおそれのないものである。
イ 称呼においては,本願商標と引用商標からは,ともに「リリー」の称呼を生じるものであるから,称呼上,両者はその称呼を共通にするものである。
ウ 観念においては,本願商標からは特定の観念を生じないものであるところ,引用商標からは「百合」の観念を生じるものであるから,観念上,両者は相紛れるおそれはないものである。
エ 以上よりすると,本願商標と引用商標は,称呼において共通するとしても,外観において明瞭に区別できるものであって,観念において相紛れるおそれのないものであるから,これらの外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
(5)まとめ
以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,商品の類否について判断するまでもなく,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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