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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5981(T2000−5981/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5981(T2000−5981/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BigLee」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5981(T2000−5981/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BigLee」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ビックリ」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、平成9年6月16日に登録出願された平成9年商標登録願第126999号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成11年1月29日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3076193号商標(以下「引用商標」という。)は、「BigLee」の文字を横書きしてなり、平成4年8月12日に登録出願、同7年9月29日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。

そこで、本願商標より生ずる「ビックリ」の称呼と引用商標より生ずるものと認められる「ビッグリ−」の称呼とを比較するに、両者はいずれも4音構成で第3音目における「ク」と「グ」及び語尾における長音の有無にその差を有するものであり、共に4音という比較的短い音構成におけるこれらの差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両称呼は称呼上において相紛れるおそれはない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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