結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5981(T2000−5981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビックリ」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、平成9年6月16日に登録出願された平成9年商標登録願第126999号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、平成11年1月29日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3076193号商標(以下「引用商標」という。)は、「BigLee」の文字を横書きしてなり、平成4年8月12日に登録出願、同7年9月29日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、本願商標より生ずる「ビックリ」の称呼と引用商標より生ずるものと認められる「ビッグリ−」の称呼とを比較するに、両者はいずれも4音構成で第3音目における「ク」と「グ」及び語尾における長音の有無にその差を有するものであり、共に4音という比較的短い音構成におけるこれらの差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両称呼は称呼上において相紛れるおそれはない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。