結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月27日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成28年12月30日受付の手続補正書及び当審における令和元年11月22日受付の手続補正書により、最終的に、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱,身飾品,貴金属製靴飾り」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第6155513号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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