結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−17679(T2019−17679/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「らくらくケーブル」の文字を標準文字で表してなり,第9類「電線及びケーブル」を指定商品として,平成30年7月13日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『らくらくケーブル』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中『らくらく』の文字部分は,『たやすいさま』の意味を有する『楽楽』(出典:広辞苑第六版 株式会社岩波書店発行)の表音と認められるものであり,この『らくらく』の語は,『らくらく○○』のように,そのあとに,商品名や動作,行為を表す語を続けることにより,商品の扱いやすさ又は動作,行為の容易性を端的に表現するものとして,広く使用されているものである。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が『扱いのたやすいケーブル』であると理解するに止まり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおり,「らくらくケーブル」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,本願商標を構成する「らくらく」の文字は「たやすいさま」の意味を有する「楽楽(らくらく)」を表したものと認識されるものであり(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」),また「ケーブル」の文字は指定商品との関係から商品名を認識させるものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「らくらく」及びそれに類する「楽々」等の文字と商品名である「ケーブル」の文字とを結合した「らくらくケーブル」,「楽々ケーブル」等の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体から,原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって,指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして,取引者,需要者に理解されるとはいえないものであるから,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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