結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−320(T2020−320/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「TTx」の文字を標準文字で表してなり,第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年6月22日に登録出願され,指定商品については,原審における令和元年6月25日付け提出の手続補正書及び当審における同2年2月21日付け提出の手続補正書により,最終的に,第1類「DNA増幅用酵素,DNAポリメラーゼ,研究用DNA増幅用試薬,RNA増幅用酵素,RNAポリメラーゼ,研究用RNA増幅用試薬」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『TTx』の文字からなるところ,その構成中『x』の文字が多少小さく表示されているものの,本願の指定商品が化学に関連するものであることを考慮すれば,これに接する取引者,需要者が『テトロドトキシン,tetrodotoxinの略』程の意味合いを表す『TTX』の文字を表したものと誤認混同し得るものである。そうすると,本願商標を,その指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『テトロドトキシン,テトロドトキシンに関連するもの』程の意味合いを認識するにとどまり,何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「TTx」の文字からなるところ,たとえ当該文字が原審説示の如く「tetrodotoxin(テトロドトキシン)」の略称として用いられることがあるとしても,本願の指定商品について,商品の品質,特徴を簡潔に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「TTx」の文字が,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに,取引上一般に使用されている事実を発見することができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が,本願商標を自他商品の識別標識と認識することができないというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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