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Trademark Appeal Case

THR方式の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−631(T2020−631/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「THR方式」の欧文字を横書きしてなり,第11類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年8月9日に登録出願,指定商品及び指定役務については,当審における令和2年2月4日付けの手続補正書により,第8類「脱毛機」,第11類「美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,タオル蒸し器,理髪店用洗髪台」及び第44類「エステティック美容,エステティックサロンに関する情報の提供,美容,理容,脱毛,エステティックサロン用の機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,要旨以下のとおり認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)本願商標の指定商品には,政令で定める商品及び役務の区分第11類に属さない商品「脱毛機」を含んでいる。したがって,本願は,商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は,「THR方式」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ,本願指定商品・役務に関連する業界において,「THR方式」の文字は,従来の黒いものに反応する光(可視光線)に加えて,赤外線領域を多く含んだ光を採用している「サーモヒートリムーバー方式」を意味する語として,一般に使用されている事実が確認できる。そうすると,本願商標をその指定商品・指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品・役務が「サーモヒートリムーバー方式」を採用したものであることを理解するにとどまるというべきであるから,本願商標は,単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第2項について

本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,商品の指定が政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものとなった。

したがって,本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとの原審における拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は,「THR方式」の欧文字を横書きしてなるものである。

そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において,「THR方式」の文字が,商品の具体的な品質等又は役務の具体的な質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると,本願商標は,その指定商品又は指定役務との関係において,商品の品質等又は役務の質等を表示するものということはできず,自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり,本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し,また,本願商標は,同法第3条第1項第3号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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