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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−9103(T2019−9103/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ものづくり道具づくり論」の文字を標準文字で表してなり、第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,知識又は技芸の教授並びにこれらに関する情報の提供,研修会及びセミナーの企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供,文化又は教育のための展示会の企画・運営又は開催並びにこれらに関する情報の提供」を指定役務として、平成29年11月27日に登録出願された商願2017−156081に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

本願商標は、「ものづくり道具づくり論」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「ものづくり」、「道具づくり」及び「論」の語から構成されているものと容易に把握できること、また、本願商標の指定役務を取り扱う分野において、「ものづくり」と「論」の語を一連に結合した「ものづくり論」の語が「物を作(造)ること(ものづくり)についての意見・見解」程の意味合いを表す語として使用されている事実があること、そして、辞書掲載の「もの」及び「道具」の語が有する各語義に鑑みれば、本願商標は、全体として「物や道具を作(造)ることについての意見・見解」程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「物や道具を作(造)ることについての意見・見解を内容とする役務」であることを認識するにとどまり、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定、判断した。

3 当審の判断

本願商標は、「ものづくり道具づくり論」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願商標の構成中、「ものづくり」及び「道具づくり」の文字が「物を作(造)ること」及び「道具を作(造)ること」程の意味合いを理解させる文字であって、「論」の文字が「意見。見解。」の意味を有し、「○○論」のように、「○○についての意見、見解」程の意味合いで使用される語であり、また、原審で示したとおり、本願商標の指定役務を取り扱う分野において、「ものづくり論」の文字が、「物を作(造)ること(ものづくり)についての意見・見解」程の意味合いを表す語として使用されている事実が数例あるとしても、このことをもって、「ものづくり道具づくり論」の文字が、役務の質を表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を扱う業界において、「ものづくり道具づくり論」の文字が、役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されているという実情は見いだすことができず、さらに、本願商標の指定役務の取引者、需要者が当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、役務の質を表示したものということはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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