結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650052(T2019−650052/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HyVibe」の欧文字を書してなり、第9類、第15類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年1月9日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における2019年9月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲に記載のとおりの商品及び役務になった。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品及び指定役務中、第9類及び第42類において指定する商品及び役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第9類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が本願商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおりに限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおりに限定された結果、本願商標は、商標の使用又は使用の意思があることについて、疑義がなくなり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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