sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2184(T2000−2184/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲に示すとおりの構成より、第10類「医療用機械器具,カテーテル,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成10年6月23日に登録出願され、その後、平成11年8月26日付け手続補正書によりその指定商品中の「デンタルフロス」について削除、さらに、当審において平成12年1月17日付け手続補正書によりその指定商品中の「医療用手袋」及び「耳かき」を削除する補正をしているものである。

これに対して、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1916276号商標は、別掲に示すとおり構成よりなり、昭和59年7月9日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年11月27日に設定登録されたものである。同じく、登録第4206538号商標は、平成9年8月21日に登録出願、「オン ザ ロード」の文字と「ON THE ROAD」の文字とを併記してなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成10年10月30日に設定登録されたものである。

そして、本願商標の指定商品が前記のとおり補正された結果、本願商標と引用各商標とは、その商標の類否について判断するまでもなく、両者は、その指定商品において互いに抵触しないものとなったものと認められる。

そうとすれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。