結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−3555(T2020−3555/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ふんわり」の文字と「エアスルー」の文字とを上下二段に書してなり,第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年11月15日に登録出願,その後,本願の指定商品については,当審における令和2年3月16日付けの手続補正書をもって,別掲のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は『ふんわり』の文字と『エアスルー』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で書してなるところ,『ふんわり』の文字は『柔らかくふくらんでいるさま。』の意味を有し,商品の感触を表す語として使用されているものであり,また,『エアスルー』の文字は,辞書類に掲載された成語ではないものの,『通気性を有する』程の意味合いで一般に使用されている語であるから,本願商標は,全体として,『ふんわりした感触の,通気性を有する商品』程の意味合いを容易に想起させる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,『ふんわりした感触の,通気性を有する商品』であること,すなわち,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表すものと認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ふんわり」の文字と「エアスルー」の文字とを上下二段に書してなるところ,その構成中の「ふんわり」の文字は「柔らかくふくらんでいるさま」の意味を有するものの(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店発行),「エアスルー」の文字は,辞書等に掲載されておらず,直ちに何らかの意味を理解させることのない一種の造語である。
そして,本願商標の構成文字全体からは,原審において説示した意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の補正後の指定商品との関係においては,商品の品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く,むしろ,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるとみるのが相当である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ふんわり エアスルー」の文字が,商品の品質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできず,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきである。また,本願商標が商品の品質等を表示するものでない以上,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。