結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5897(T2000−5897/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「えきたん」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年10月16日に登録出願されたものである。そして、願書に記載の指定商品及び指定役務については、同11年12月15日付け手続補正書において、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池、電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」に補正されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2146288号商標(以下「引用商標」という。)は、「エキダン」の文字を横書きしてなり、昭和61年4月17日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成1年6月23日に登録されたものである。
原査定は、「本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。そして、出願人(請求人)の意見に対して「本願商標は、『えきたん』の文字からなるところ、該文字より『エキタン』の称呼を生じる。他方、引用商標は、『エキダン』の文字からなり、該文字より『エキダン』の称呼を生ずることは明らかである。そこで、本願商標より生ずる『エキタン』の称呼と引用商標より生ずる『エキダン』の称呼とを比較してみると、両称呼は『エ、キ、ン』の音を共通にし、僅かに、第3音に『タ』の音の清音と濁音の差異に過ぎないことから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは語調・語感が近似し互いに聴別し難いものとなる。したがって、本願商標と引用商標は、称呼上類似の商標であり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品中に含まれることから、先の認定を覆すことができない。」としている。
本願商標及び引用商標は、前記1及び2に示した構成よりなるものであって、それぞれの構成文字に相応して前者より「エキタン」の称呼が生じ、後者より「エキダン」の称呼が生ずるものである。そして、両者の称呼を比較すると、両称呼は、第3音目において「タ」と「ダ」の音に差異を有し、次に続く音(末尾音)が共に弱音の「ン」であることから、前音の「タ」と「ダ」が強く発音され、かつ、その音質上「タ」の音は清音で澄んだ響きを伴うのに対し、「ダ」の音は濁音で重々しい強い響きを伴うという特徴がある。しかも、両者の全体の構成音数が末尾の弱音(ン)を含めて4音という比較的短いことをも併せ考えると、この差異の称呼全体に及ぼす影響は大きいものというべきであるから、両者を一連に称呼したとしても、全体としての音調・音感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
そして、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観及び観念において類似するものでもない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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