結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「疲れ知らずの靴下」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年12月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同31年4月16日付けの手続補正書により、第25類「靴下」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『疲れ知らずの靴下』の文字を標準文字で表してなるところ、構成全体として『疲れを知らない靴下』程の意味合いを容易に理解させるものである。そして、本願指定商品を取扱う業界において、身につけても疲れにくいことをうたう商品が多数販売されており、『疲れ知らず』の語が使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、その商品が『疲れにくい商品』であることを理解するにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものとみるのが相当であるから、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「疲れ知らずの靴下」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「疲れ」の文字が「つかれること。」(「広辞苑第七版」岩波書店)等の、「知らず」の文字が「名詞の下に付いて、複合語(名詞または形容動詞語幹)をつくる。・・・を経験することがない、・・・に対して無感覚である、などの意を表す。」(「大辞林第三版」三省堂)等の意味をそれぞれ有するものであり、また、「靴下」の文字は、本願指定商品を表すものであるところ、その構成文字全体から、漠然と「つかれる感覚がない(足になれる)靴下」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが特定の意味合いを有する語句として理解されるものとはいい難く、上記の漠然とした意味合いを暗示させることのみをもって、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできない。
そして、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「疲れ知らず」の文字が、「(足が)疲れにくい」ことを表すものとして記述的に用いられている例はあるものの、「疲れ知らずの靴下」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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