結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−5357(T2019−5357/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「フリースタイルスタンド」の文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月22日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における令和2年2月14日受付の手続補正書により,第9類「液晶ディスプレイ,電子看板用ディスプレイパネル,電子看板用モニター,電子計算機用ディスプレイ装置」と補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)登録第4393002号商標
商標の構成:「FreeStyle」及び「フリースタイル」の文字の上下2段書き
登録出願日:平成11年6月14日
設定登録日:平成12年6月16日
指定商品:第9類「デジタイザ,タブレット,その他の電子応用機械器具及びその部品」
(2)登録第4766942号の1商標
商標の構成:「FREESTYLE」(標準文字)
登録出願日:平成15年1月6日
設定登録日:平成16年4月23日
分割移転日:平成27年12月11日
指定商品:第9類「スピーカーシステム,サラウンド音声信号の再生機能を備えたアンプ,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用テレビゲーム機但し、電子応用機械器具及びその部品を除く」
(3)登録第4766942号の2商標
商標の構成:「FREESTYLE」(標準文字)
登録出願日:平成15年1月6日
設定登録日:平成16年4月23日
分割移転日:平成27年12月11日
指定商品:第9類「電子応用機械器具及びその部品」
原査定は,本願商標の構成中「フリースタイル」の文字部分を分離抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は,上記1のとおり,「フリースタイルスタンド」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,外観上まとまりよく一体に表されていて,しかも,全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして,たとえ,構成中の「スタンド」の文字部分が「物を立てたり掛けたりする台。」等の意味を有する語であるとしても,補正後の指定商品との関係においては,商品の品質,用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから,むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
したがって,本願商標の構成中「フリースタイル」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に,本願商標より「フリースタイル」の称呼及び「自由形」等の観念を生じるから本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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