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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−16378(T2019−16378/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「東山茶寮」の文字を標準文字で表してなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成30年7月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下「引用商標」という。)は以下に掲げるとおりであり,現に有効に存続しているものである。

登録第5754035号商標

商標の構成:ひがしやま茶房(標準文字)

指定役務:第43類「飲食物の提供」

登録出願日:平成26年10月23日

設定登録日:平成27年3月27日

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は,本願商標は引用商標と外観上相違するものの,称呼上類似し,「京都東方の山の喫茶店」の観念を共通にする類似の商標であって,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は,上記1のとおり,「東山茶寮」の文字を標準文字で表してなるところ,「東山」の文字は「東の山。」等の,「茶寮」の文字は「茶室。」等の意味を有する語(ともに「大辞林第3版」株式会社三省堂発行)であるから,その構成文字に相応して「ヒガシヤマサリョウ」の称呼を生じ,「東の山にある茶室」程の観念を生じるものである。

一方,引用商標は,上記2のとおり,「ひがしやま茶房」の文字を標準文字で表してなるところ,「ひがしやま」の文字は「東の山。」等の意味を有する「東山」をひらがな表記したものであって,「茶房」の文字は「喫茶店のこと。」の意味を有する語(ともに「大辞林第3版」株式会社三省堂発行)であるから,その構成文字に相応して「ヒガシヤマサボウ」の称呼を生じ,「東の山にある喫茶店」程の観念を生じるものである。

そして,本願商標と引用商標の類否について検討するに,外観においては,構成文字が異なることに加え,本願商標の「東山」の文字と,引用商標の「ひがしやま」とは文字種も異なることから外観において相紛れるおそれはない。

また, 両商標の称呼を比較すると,両称呼は第7音における「リョ」と「ボ」の差異を有するものであるが,両称呼の8音という比較的短い音構成においては,該差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両称呼を一連に称呼した場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。

さらに,観念においては,本願商標からは「東の山にある茶室」の観念を生じ,他方,引用商標からは「東の山にある喫茶店」の観念を生じるから,観念においても両商標は相紛れるおそれはない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念の比較において,いずれも相紛れるおそれはないため,両商標は非類似の商標というべきである。

以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,その指定役務が同一のものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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