sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−3613(T2020−3613/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラス」の文字を縦書きしてなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月28日に登録出願されたものである。

その後、原審における平成29年7月4日付け及び同30年2月26日付けの手続補正書により、その指定商品は、最終的に、第3類「洗濯用洗浄剤,洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用の布製品用消臭芳香剤,消臭芳香剤,洗濯用の柔軟仕上げ剤,家庭用帯電防止剤,洗濯用しみ抜き剤,洗濯用すすぎ剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),家庭用洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),洗濯用洗剤,せっけん(身体用のものを除く。),せっけん類,芳香油,家庭用の香料,芳香剤,香料・薫料及び香水類,調合香料」と補正された。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第434141号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「プラス」の文字を縦書きしたものであり、昭和26年11月28日登録出願、同28年10月31日に設定登録された登録第434141号商標について、同58年8月15日に商標権の分割移転の登録がされた結果、その指定商品を第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品としたものである。

その後、引用商標は、平成17年3月30日に指定商品を第1類「大腸菌群の医学的・薬学的検査用の培地,微生物検査用培地(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。),植物成長調整剤類(土壌改良剤を除く。)」、第5類「コンタクトレンズの洗浄剤・すすぎ剤・保存剤・消毒剤,微生物用培地(医療用のもの),細胞及び組織培養のための治療用又は診断用培地,衛生検査用培地,その他の薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」及び第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,氷のう」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品中「洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用の柔軟仕上げ剤,家庭用帯電防止剤,洗濯用しみ抜き剤,洗濯用すすぎ剤」(以下「本願商品」という。)は、洗濯用又は家庭用の漂白、柔軟さを与える仕上げ、しみ抜き又はすすぎなどに用いられる薬剤(乳化剤、界面活性剤、ベンジンなど)であるところ、これらは主に洗剤製造業者により製造され、スーパーマーケットやドラッグストアなどの小売店において、一般消費者に向けて販売されているものである。

(2)他方、引用商標の指定商品中「微生物検査用培地(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。)」(以下「引用商品」という。)は、微生物の組織・細胞の培養検査に使用する液体ないし固形の物質であるところ、これらは主に検査試薬製造業者により製造され、個別の注文に応じて、研究者や研究機関に向けて販売されているものである。

(3)本願商品と引用商品を比較すると、それぞれ製造部門(洗剤製造業者と検査試薬製造業者)、販売部門(小売店と注文販売)、需要者層(一般消費者と研究機関)及び用途を異にするもので、それらに同一又は類似の商標を使用するときであっても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはなく、互いに非類似の商品というべきである。

その他、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は含まれていないことが認められる。

(4)以上のとおり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは、同一又は類似しないから、商標を比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。