結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−4517(T2020−4517/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成31年4月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における令和1年9月4日付けの手続補正書により、第28類「おもちゃの風船,遊戯用風船,風船(パーティー用贈呈品),その他の風船」と補正されたものである。
(1)原査定は、本願商標の構成中「AQUA」の文字部分を分離抽出し、「本願商標は、次の(2)の登録第5393620号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成21年2月10日に登録出願、第28類「ぬいぐるみ,その他のおもちゃ,人形」を指定商品として、同23年2月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「AQUA BALLOON」の欧文字を、同書、同大の水色の太字で、濃い水色の影と、「Q」及び「O」の文字には光沢をつけたようなデザインを施して、横書きしてなるものである。
そして、本願商標は、上記構成によれば、いずれの文字も同色の、セリフ体の太字(影付き)で表されているのみならず、丸みのある「Q」や「O」の欧文字には光沢を施すというレタリングデザインも共通にするものであるから、視覚的にまとまりよく一体的に表されており、また、その構成文字に相応して生じる「アクアバルーン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標を構成する「AQUA」及び「BALLOON」の文字は、それぞれ「(他の語と複合して用いる)水。水の。」及び「風船。気球。」(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)の意味を有するものと容易に理解させる平易な語であるから、本願商標からは、その構成全体として、「水の風船」程の意味合いを暗示させるものである。
そして、本願商標は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。
以上からすれば、本願商標は、これを構成する「BALLOON」の文字が本願の指定商品に通じるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「AQUA」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、本願商標の構成中「AQUA」の文字部分を分離抽出した上で、引用商標と類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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