結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2934号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、平成9年6月13日に登録出願、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、指定商品については、第11類に属する願書記載の指定商品を平成10年11月10日付手続補正書により「電子応用機械器具」と減縮補正しているものである。
そして、当該引用登録商標の登録原簿を徴するに、平成11年2月17日付で登録に係る指定商品について登録記載事項の是正がされた結果、本願商標の指定商品と引用登録商標の指定商品とは、非類似の商品となったものと認められる。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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