結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「ベスト,帽子,アウタージャケット,ティーシャツ」、及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・シンポジウム・講演会・講習会・研修会の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),お祭りを主とする催事・伝統行事及び記念イベントの企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として、平成30年10月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において令和2年3月26日付け手続補正書により、第25類に属する上記指定商品が全て削除され、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・シンポジウム・講演会・講習会・研修会の企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),お祭りを主とする催事・伝統行事及び記念イベントの企画・運営又は開催」に補正されたものである。
原査定は、本願商標は、登録第5346807号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、上記第1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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