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Trademark Appeal Case

指定商品減縮と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2933号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「一太郎マルチスクールパック」の文字(標準文字による商標)を書してなり、商品区分第9類に属する商品を指定して平成9年6月13日登録出願、その後、指定商品については平成10年11月10日付手続補正書において「電子応用機械器具」と減縮補正しているものである。

そして、その補正の結果、本願商標の指定商品は、原査定がその拒絶の理由に引用した登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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