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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化と登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4779(T2000−4779/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、やや図案化されてなる「CMLS」の文字と「CM Logistics Services Co.,Ltd」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年2月26日に登録出願されたものであるが、指定役務については、同12年8月31日付け手続補正書において、願書記載の指定役務を「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計,作成又は保守,電子計算機による情報処理,電子計算機・自動車その他用途に応じて的確な操作をするための高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介・説明および助言,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,油圧ショベルその他の土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具又は農業機械器具およびそれらの作業装置の試験・検査・診断又は研究に関するデータベース化された情報の提供,油圧ショベルその他の土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具又は農業機械器具およびそれらの作業装置の性能に関する試験・検査・診断又は研究,油圧ショベルその他の土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具又は農業機械器具のオイル分析および診断,土木工事設計及び油圧ショベルその他の土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具又は農業機械器具およびそれらの作業装置に関する紹介・説明および助言,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,多目的ホールの提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,鉱山機械器具の貸与,漁業機械器具の貸与,印刷用機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),芝刈機の貸与」に補正されたものである。

その結果、本願商標の指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従ったのものとなり、かつ、その内容及び範囲は明確になったと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するに至ったものである。

したがって、本願は、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることができない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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