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Trademark Appeal Case

数字の図形化の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2020−3909(T2020−3909/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「コーヒー,コーヒー豆」を指定商品として,平成30年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は,「本願商標は,『83』の数字とその下方に『HACHI−SAN』の文字を表してなるところ,その構成中の『83』の数字は,商品の品番,規格,等級等を表示するための記号,符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであって,自他商品の識別標識としての機能を有しないものである。一方,『HACHI−SAN』の文字は,その構成中の『83』の数字から生ずる音と認識される『HACHI』,『SAN』を『ハイフン(−)』で繋いで表してなるものであり,これをもって需要者が自他商品の識別標識として認識するとはいい難いものである。そうすると,本願商標をその指定商品に使用したときは,商品の品番,規格,等級等を表示するための記号,符号の一類型を表示したものとして理解するにとどまり,自他商品の識別標識としては,認識し得ないものといえる。してみれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当であり,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,数字「8」及びその右側に数字又は図形(以下「右側部分」という。)を大きく上段に配し,「HACHI−SAN」の欧文字及び記号を下段に書してなるものである。

そして,上段に数字「8」が,下段に「HACHI−SAN」の欧文字等があることから,上段「8」の右側部分は,数字「3」又はそれをモチーフとした図形であることを想起させるところ,右側部分は,数字「8」の輪郭に沿って,部分的に切り取られたような特徴的な形状をしていることから,これは数字の「3」を表したというよりは,むしろ「3」をモチーフとした図形であることを認識させるとみるのが自然である。そうすると,本願商標の構成中の上段部分は,数字「8」と数字「3」をモチーフとした図形が近接してまとまりよく配置されているものであり,その構成全体をもって,自他商品を識別する機能を果たしないとみるべき事情はない。

してみれば,本願商標は,上段部分が,自他商品を識別する機能を果たし得るものというべきであるから,下段「HACHI−SAN」について言及するまでもなく,原審説示のように,商品の品番等を表示するための記号,符号の一類型を表示したものとして理解されることはなく,また,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標にもあたらない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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