結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2020−2899(T2020−2899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZOOキャンプ」の文字を標準文字で表してなり、第41類「キャンプの企画・運営又は開催,キャンプ活動に関する技術及び知識の教授,キャンプ用品の貸与」を指定役務として、平成30年8月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ZOOキャンプ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ZOO』の文字は、『動物園。』の意味を、『キャンプ』の文字は、『テントを張って野営すること。』の意味を、それぞれ有する語であるから、全体として、『動物園のキャンプ』ほどの意味合いを理解させるものである。そして、動物園内でキャンプが行われている事実があり、さらに、それらが『ZOOキャンプ』と指称されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば『動物園におけるキャンプの企画・運営又は開催』等、『ZOOキャンプ』の文字に相応する役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『動物園におけるキャンプに関する役務』であることを理解、認識するにとどまり、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ZOOキャンプ」の文字を表してなるところ、その構成中、「ZOO」の文字が「動物園」の意味を有する英語であり(福武書店「プロシード英和辞典」)、「キャンプ」の文字が「野営。テントの仮小屋。また、テントを張って泊まること」の意味を有する語である(岩波書店「広辞苑」第七版)としても、これらの文字を組み合わせた「ZOOキャンプ」の文字は、辞書等に載録のない語であって、直ちに特定の意味合いを理解させるものとはいい難い。
そして、当審において職権により調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ZOOキャンプ」の文字が、役務の具体的な質を表すものとして、一般に使用されている事実を発見することができず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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