結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6051(T2000−6051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チョコの小舟」の文字を横書きしてなり、平成11年2月15日に登録出願され、指定商品については願書記載の通りである。
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2435156号商標(以下「引用商標」という。)は、「小舟」の文字を横書きしてなり、平成1年9月1日に登録出願、同4年7月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断すると、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「チョコノコブネ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであるほか、観念上も「チョコレートを積んだ小さな舟」あるいは「チョコレートで作られた小さな舟」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、結局、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「チョコノコブネ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より「コブネ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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