結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,日本国を指定する国際登録において指定された第9類「Binoculars,riflescopes,spotting scopes,telescopes,monoculars,laser rangefinders,trail cameras,GPS navigation and tracking devices,tripods for cameras,telescopes,and spotting scopes.」を指定商品として,2017年4月27日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)10月12日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,比較的肉太で描かれた円輪郭線内に同じ太さの欧文字『B』を配した構成からなるところ,本願商標を構成する円輪郭及び欧文字『B』は,いずれも太い線で描くというデザイン化が施されているものの,当該円輪郭内に表示された欧文字1文字『B』は,商品の品質,等級等を表す記号又は符号として商取引上類型的に随時採択使用されているものであることは顕著な事実であることから,本願商標はその全体をもってしても,これに接する取引者及び需要者に格別の印象を与え,記憶させるほどに特異な構成からなるものと認めることはできない。したがって,本願商標は,全体として極めて簡単で,かつありふれた標章と認識されるにすぎず,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,肉太で描かれた円輪郭線内に「B」の欧文字を配し,その構成中の「B」の欧文字は,外側の肉太円輪郭線の太さと同じ太さで,やや字形を縦長にし,その欧文字の右側の丸みを帯びた部分を,縦横にそれぞれ直線的に表した構成態様からなるところ,これは一種独特のレタリングを施してなる文字といえ,外側の肉太円輪郭線と合わせた構成全体として,看者が商品の品番等の記号又は符号を表したものと認識するとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願商標が商品の品番,型番,種別,型式,規格等を表した記号又は符号として,取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものとはいえず,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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