結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650046(T2019−650046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,日本国を指定する国際登録において指定された第31類「Pet food.」を指定商品として,2017年9月7日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成30年2月16日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第2492304号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審における令和元年9月17日付けの手続補正書において提出された提出物件1及び提出物件2は,2019年(令和元年)8月27日付けの引用商標権者により署名及び有効とされた単独株主書面及び米国公証人によるその証明書(提出物件1)及び1988年(昭和63年)1月2日付けの引用商標権者により署名及び有効とされた単独株主書面及び米国公証人によるその証明書(提出物件2)であり,これらによれば,引用商標権者は,請求人の関係会社であって,その株式を100%保有していることが認められる。
また,上記手続補正書において提出された提出物件3は,引用商標権者により署名された陳述書であり,当該陳述書によれば,請求人(出願人)が,本願商標の商標登録を受けることについて,引用商標権者が了承しているものと認められる。
そうすると,請求人は引用商標権者の支配下にあり,かつ,請求人が本願商標の商標登録を受けることについて引用商標権者が了承しているものと認められ,商標を使用する利便性及び需要者が商品の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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