結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−650058(T2019−650058/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第6類,第9類,第10類,第17類,第35類,第37類,第40類,第42類,第44類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2016年(平成28年)12月14日にフランスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)6月13日に国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品及び指定役務については,原審における平成30年9月10日付け手続補正書及び当審における2019年(令和元年)10月15日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,別掲2のとおりとなったものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4231766号商標(以下「引用商標1」という。),登録第5564615号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
(1)引用商標1
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,平成31年1月22日の存続期間満了により消滅している。
(2)引用商標2
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり限定された結果,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務となった。
そうすれば,本願商標と引用商標2とに係る本願の拒絶理由は,解消した。
したがって,本願商標と引用商標1及び引用商標2は,その指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから,本願商標が引用商標1及び引用商標2との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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