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Trademark Appeal Case

モノグラム商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−10638(T2019−10638/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年1月24日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年11月7日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

そして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第612439号商標

商標の構成:「P.G.A」

登録出願日:昭和36年4月22日

設定登録日:昭和38年5月15日

書換登録日:平成16年5月12日

最新更新登録日:平成24年11月27日

指定商品:第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第28類「ゴルフ用手袋,その他のゴルフ用具,その他の運動用具」

(2)登録第1205197号商標

商標の構成:「PGA」

登録出願日:昭和47年11月14日

設定登録日:昭和51年6月21日

書換登録日:平成18年11月15日

最新更新登録日:平成28年6月7日

指定商品:第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」

(3)登録第1882491号商標

商標の構成:「PGA」及び「ピージーエー」の2段書き

登録出願日:昭和55年1月30日

設定登録日:昭和61年8月28日

書換登録日:平成20年3月12日

最新更新登録日:平成28年6月21日

指定商品:第3類「不織布製研磨布,軸付ホイル形研磨布,その他の研磨布,研磨紙,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第8類「手動工具,手動利器」

(4)登録第2007316号商標

商標の構成:「pga」

登録出願日:昭和47年3月6日

設定登録日:昭和62年12月18日

書換登録日:平成20年7月2日

最新更新登録日:平成29年10月17日

指定商品:第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」

なお、原査定では、上記の4件の登録商標のほか、「PGA」の文字からなる11件の登録商標を拒絶の理由として引用した。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、大きく赤色で表されデザイン化された「P」の文字の右下部に、デザイン化された「G」の文字の左上部に円弧を接し、当該デザイン化された「G」の文字の横線とデザイン化された「A」の文字の横線が接続され、その構成全体が、まとまりのある一体のモノグラム状に組み合わされた特異性のある図形商標(以下「モノグラム商標」という。)を配し、当該モノグラム商標の右側に、それぞれの語頭の「P」、「G」及び「A」の文字を赤色で表した「PERFECT」、「GEAR」及び「AGENCY」の欧文字を3段に配した(以下「欧文字部分」という。)構成からなるものである。

そして、上記構成からすれば、本願商標の構成中のモノグラム商標と欧文字部分とは、視覚上、明確に分離して看取されるものであり、本願商標の構成全体が常に一体不可分のものとして認識されるとはいえないものであるから、本願商標の構成中のモノグラム商標部分及び欧文字部分は、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

また、モノグラム商標は、直ちに欧文字の「PGA」を想起するというよりは、むしろ、一種の図形又はモノグラムとして、理解、認識されるものであって、その外観の特徴をもって、取引者、需要者に認識され、取引に供されるものというのが相当である。

さらに、当該モノグラム商標は、我が国において特定の意味合いをもって親しまれているものとはいえないことから、特定の観念を生じないものである。

他方、本願商標の構成中、欧文字部分の「PERFECT」、「GEAR」及び「AGENCY」の文字が、それぞれ、「完全な」、「道具」及び「取扱店」(いずれも「ランダムハウス英和大辞典」第2版)等の意味を有する英語であるとしても、構成文字全体としては、特定の意味合いをもって親しまれているというような事情は見いだせないことから、特定の観念を生じないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「パーフェクトギアエージェンシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

したがって、本願商標の構成中、モノグラム商標部分を分離抽出し、当該モノグラム商標部分が「PGA」の欧文字からなり、「ピージーエー」の称呼が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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