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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「役務の類否解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4619(T2000−4619/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−4619(T2000−4619/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の類否解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−4619(T2000−4619/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の類否解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年11月13日に登録出願、指定商品又は指定役務については、願書記載の指定商品又は指定役務を当審において縮減補正しているものである。

上記補正の内容は、その指定に係る商品を全て削除する一方、その指定に係る役務の一部を補正したものであって、その結果、本願商標の補正された指定役務は、引用商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところであるから、商標の類否について論及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

また、本願商標の指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなり、かつ、その内容及び範囲は明確になったと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するに至ったものである。

したがって、本願は、原査定の拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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