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Trademark Appeal Case

役務の類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4619(T2000−4619/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成10年11月13日に登録出願、指定商品又は指定役務については、願書記載の指定商品又は指定役務を当審において縮減補正しているものである。

上記補正の内容は、その指定に係る商品を全て削除する一方、その指定に係る役務の一部を補正したものであって、その結果、本願商標の補正された指定役務は、引用商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところであるから、商標の類否について論及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

また、本願商標の指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなり、かつ、その内容及び範囲は明確になったと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するに至ったものである。

したがって、本願は、原査定の拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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