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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2019−300477(T2019−300477/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5687680号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベネグループ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成25年11月27日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」並びに第3類、第5類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同26年7月18日に設定登録されたものである。

そして、本件審判の請求の登録日は、令和元年7月5日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成28年7月5日から令和元年7月4日までの期間(以下「要証期間」という。)である。

第2 請求人の主張

1 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次の2のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

2 本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。

以下、証拠の表記に当たっては、「乙第○号証」を「乙○」のように省略して記載する。

1 商標権者である被請求人は、要証期間内に、日本国内で、本件商標と同一の商標を第32類「清涼飲料」について使用している。

2 商標使用の事実

(1)被請求人とその事業内容について

被請求人は「化粧品、健康補助食品、清涼飲料水、食品・・・の企画、開発、製造及び販売」をその事業内容としており(乙1)、商品ラインアップには、本件商標の指定商品である第32類「清涼飲料」に当たる商品が紹介されており、その中に、被請求人のグループ会社である「株式会社日本ウェルネス」の商品として「エチケットドリンク『柿滴』」が紹介されている(乙2)。

当該資料より、被請求人は、「清涼飲料水、食品・・・の企画、開発、製造及び販売」を業として行ない、自社グループ会社の商品「清涼飲料」の商品をウェブサイト上で広告していることが分かる。

(2)被請求人による本件商標の使用の事実について

商品「柿滴」のリーフレットには、本件商標の文字が記載されており、被請求人の名称、商品が「清涼飲料水」である旨の記載、商品の価格及び写真が確認できることから、当該資料が、被請求人の発行する商品「清涼飲料水」の広告に当たることは明らかであり、また、特別価格で購入できる時期が「2017年6月1日〜2017年7月31日」と書かれており、当該日付は、要証期間内の日付である(乙3)。

したがって、被請求人は、要証期間内に、第32類「清涼飲料」について、商標法第2条第3項第8号に規定する登録商標の使用を行なっているといえる。

なお、被請求人は、本件商標を自社グループ会社の総称として、反復して使用している(乙4ないし乙7)。

第4 当審の判断

1 被請求人の提出に係る証拠によれば、次の事実が認められる。

(1)本件商標に係る商標権者(以下、単に「商標権者」という。)は、清涼飲料水及び食品等の製造及び販売等を事業内容とする会社である(乙1)。

(2)商標権者のウェブサイトにおける「商品ラインアップ」には、商標権者のグループ会社の商品として「エチケットドリンク『柿滴』」(以下「使用商品」という。)が掲載されている(乙2)。

(3)使用商品のリーフレットには、使用商品の写真、価格、説明、宣伝文句及び注文のための記入欄が掲載されている(乙3)。

また、当該リーフレットには、使用商品が「清涼飲料水」である旨、2017年(平成29年)6月1日から同年7月31日までの期間は特別価格で提供される期間である旨、「ベネグループ」の片仮名をゴシック体で表してなる商標(以下「使用商標」という。)並びに商標権者の名称及び連絡先についても記載されている(乙3)。

2 前記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。

(1)使用商標について

本件商標は、前記第1のとおり「ベネグループ」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、使用商標は、前記1(3)のとおり「ベネグループ」の片仮名をゴシック体で表してなるものである。

そうすると、両商標は、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であるから、使用商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標といえる。

(2)使用商品について

前記1(3)のとおり、使用商品のリーフレットには、使用商品が「清涼飲料水」である旨が記載されているから、使用商品は、本件商標の指定商品中、第32類「清涼飲料」の範ちゅうに含まれる商品であるといえる。

(3)使用者について

前記1(3)のとおり、使用商品のリーフレットには、使用商品の写真、価格、説明、宣伝文句及び注文のための記入欄が掲載されているから、当該リーフレットは、使用商品に関する広告であるといえる。

また、前記1(3)のとおり、使用商品のリーフレットには、使用商標が記載されているから、当該リーフレットには、使用商標が付されているといえる。

そして、前記1(1)のとおり、商標権者は、清涼飲料水及び食品等の製造及び販売等を事業内容とする会社であること、前記1(2)のとおり、商標権者のウェブサイトには、使用商品が掲載されていること、前記1(3)のとおり、使用商品のリーフレットには、商標権者の名称及び連絡先が記載されていることからすると、当該リーフレットは、商標権者により頒布されたものと推認することができる。

そうすると、商標権者は、使用商品に関する広告に使用商標を付して頒布したということができる。

したがって、使用商標の使用者は、商標権者である。

(4)使用時期について

前記1(3)のとおり、使用商品のリーフレットには、平成29年6月1日から同年7月31日までの期間は特別価格で提供される旨記載されていることからすると、少なくとも当該期間において、当該リーフレットが頒布されたものと推認することができる。

そして、平成29年6月1日から同年7月31日までの期間は、要証期間内である。

(5)小活

以上によれば、商標権者は、要証期間内である平成29年6月1日から同年7月31日までの間に、本件商標の指定商品中、第32類「清涼飲料」の範ちゅうに含まれる使用商品に関する広告に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付して頒布したと認めることができる。

そして、この行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品・・・に関する広告・・・に標章を付して・・・頒布・・・する行為」に該当する。

3 まとめ

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、本件商標の指定商品中に含まれる使用商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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