結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「プレイスマット」の文字を標準文字で表してなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年8月24日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における令和元年8月1日付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された同2年4月17日付けの手続補正書により、最終的に、第43類「靴ぬぐいマットの貸与,玄関マットの貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プレイスマット』の文字を表してなるところ、当該文字は、『食卓用マット、各自のナイフやフォークの下に敷く小型の敷物』の意味を有するものであるから、本願商標をその指定役務に使用するときは、当該役務があたかも『食卓用マットの貸与』であるかのごとく役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「プレイスマット」の文字からなるところ、当該文字は、原審説示のように「食卓用マット」の意味を有する語(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」三省堂)として辞書に掲載があるものである。
しかしながら、当審において職権をもって調査するも、「プレイスマット」の文字が、「食卓用マット」の意味を有する語として、広く一般に知られているという事情は見いだせず、また、当該文字が、貸与に関する役務の分野において、役務の質等を表示するものとして一般に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、本願の指定役務に関連した、貸与に関する役務との関係において、直ちに役務の質や提供の用に供する物を認識させるとはいえないものであるから、本願商標をその指定役務に使用しても、需要者がその役務の質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした、原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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